2025年3月まで!中小企業向け即時償却と節税戦略完全ガイド – 2024年度最新情報をチェック!

設備導入・交換に使える。中小企業経営強化税制を徹底解説

税制優遇の概要

省エネ設備の導入に使える税制優遇制度が、2年間延長されました。
延長された適用期間は、2025年(令和7年)3月31日までです。

主な税制優遇制度は3つあります。

  • ①中小企業経営強化税制(中小企業庁)
  • ②中小企業投資促進税制(中小企業庁)
  • ③カーボンニュートラルに向けた投資促進税制(経済産業省)

税制優遇制度は、補助金とセットで申請する企業が多いです。
この太陽光発電や空調設備(エアコン)など、初期費用がかかる設備との相性が良い制度です。

このページでは、一番使い勝手の良い①中小企業経営強化税制の解説をします。
節税の仕組みは少しわかりづらいですが、かみ砕いて解説しますのでご安心ください。

もしもあなたの企業が中小企業で、太陽光発電や空調設備の更新などを検討しているのであればご覧ください。
税制優遇制度を活用した事例も紹介します。

明電産業グループでは補助金と一緒に税制優遇制度使った提案をします。
その結果お客様は、設備投資の投資回収期間を大幅に短縮することができます。

お時間がない場合は、動画(5分)を用意しています。
明電産業グループの公式Youtube(下記)をご覧ください。

省エネ設備(空調)や再エネ・畜エネ設備(太陽光や蓄電池)に使える補助金をお探しの場合は、別の記事でまとめていますのでご覧ください。
令和6年度版:全国の中小企業向け補助金・助成金一覧

即時償却と特別償却について

税制優遇は、「即時償却」「特別償却」「税額控除」の3つの優遇を選択することになります。

税額控除は、法人税の一部を減らすことができるため、メリットがある事がわかると思います。

それでは、即時償却と特別償却はどのようなメリットがあるのでしょうか。
それぞれ細かく説明していきます。

設備を購入した場合、基本は減価償却で経費計上される

通常は、設備を購入した際、長年にわたって使用することとなるため、購入費用を購入した年に経費として計上するのではなく、複数年にかけて経費に計上していくことになります。
このように、複数年にわたって経費計上をすることを「減価償却」と言います。

減価償却期間は、設備の種類・どの項目に経費計上するかにより異なりますが、通常は以下の通りとなります。

【減価償却期間】

  • 照明器具:15年
  • 業務用エアコン:6年or13年or15年
  • 変圧器:15年
  • 太陽光発電:17年

上記の通り、例えば太陽光発電であれば17年間かけて経費計上させることとなります。
法人税は、利益に対して一定の割合で課されるものとなりますので、経費が多い方が利益が少なくなり、その分法人税が少なくなります。
仮に太陽光発電を1,700万円かけて設置した場合、実際には設置した年に1,700万円のお金が出ていくのにもかかわらず、17年間定額で減価償却した場合、1,700万円÷17年=100万円しか経費に計上することができません。
そうなると、法人税率を30%とすると、仮に1,700万円を一気に経費に計上できれば510万円の法人税が課されなくなるはずなのに、1,700万円×30%=100万円×30%=30万円しか法人税を少なくすることができなくなります。

中小企業にとって、設備投資は投資した年に負担が大きくなりますので、なるべく法人税を少なくして、その負担を減らす制度が税制優遇となります。

即時償却は、一気に経費にすることができる

即時償却の定義は、一定の設備投資を行った場合に、その費用の全額を一気に経費として計上できるしくみです。

即時償却のメリット

即時償却のメリットは主に次の2つです。

  • 法人税を少なくすることができるため 、キャッシュフローが良くなる
  • 節税効果を早い段階で得られるため、投資回収期間が短くなる

シンプルに言うと、1年目に手元に残るお金が多くなります。
その分、他の設備投資や社員の福利厚生にお金をかけることができます。

即時償却のデメリット

即時償却のデメリットは次の通りです。

  • トータルの節税効果は減価償却と変わらない
  • 自己資本比率が悪くなる可能性がある

経費計上できる額が変わるわけではありませんので、長年にかけて経費計上することによる法人税の減額分は変わりません。
また、設備を持つことになるため、会社の総資産が増えますが、即時償却すると一気に経費計上することで利益が減ることになります。
そうすると、自己資本比率が悪くなるため、借入能力の制限や投資家・取引先からの信頼低下につながる可能性があります。

税制優遇を使う際に、自社の経営状況を見て即時償却を活用するか検討するようにしましょう。

即時償却の適用条件

即時償却の適用条件は次の通りです。

  1. 青色申告を行っている中小企業者等であること
  2. 一定の設備(設備の要件・金額下限額)であること
  3. 経営力向上計画の認定を受けること
  4. 計画に沿って設備を新規導入すること

中小企業の定義として、資本金もしくは出資金が1億円以下の法人と、それ以外の法人または個人事業主で、常時使用者数が1,000人以下の事業者、協同組合等となります。

電気業や水道業、映画以外の娯楽業など、対象外となる業種もありますので注意してください。

具体的な節税効果

実際に即時償却した場合と、減価償却した場合の節税効果の違いを見てみましょう。

計算は、わかりやすくするため、1,000万円の設備を購入したとし、減価償却は5年間定額で経費計上、法人税の実効税率を3%とします。

【減価償却の場合】

年度経費計上額節税額
1年目200万円60万円
2年目200万円60万円
3年目200万円60万円
4年目200万円60万円
5年目200万円60万円
合計1,000万円300万円

【即時償却した場合】

年度経費計上額節税額
1年目1,000万円300万円
2年目0円0円
3年目0円0円
4年目0円0円
5年目0円0円
合計1,000万円300万円

1年目を見ると、減価償却の場合は60万円が節税となりますが、即時償却の場合300万円となります。
つまり、240万円手元に残ることになります。

一方で、2年目以降は、減価償却の場合は毎年60万円の節税となりますが、即時償却の節税効果はありません。
最終的にはどちらも同じ額の節税効果となります。

「1年目に一気に節税効果を得るか」「減価償却期間中、毎年節税効果を得るか」の選択となります。

特別償却は、初年度に経費を余分に計上できる

続いて特別償却です。

特別償却の定義は、通常の減価償却を超えて減価償却費の計上を特別に認めるしくみです。

特別償却は最大で30%までと決められていますので、最大で所得金額の30%分を上乗せして経費計上する、つまりその分の法人税を取得年度に節税できることとなります。

特別償却のメリット

特別償却のメリットは次の通りです。

  • 法人税を少なくすることができるため 、キャッシュフローが良くなる
  • 償却不足分を1年分繰り越しができる

キャッシュフローが良くなることは、即時償却と同じです。
即時償却との大きな違いは、1年分繰り越しができることです。従って、設備を購入した年度に利益があまり出なかった場合、翌年に繰り越すことで、節税効果を翌年に出すことができます。

特別償却のデメリット

特別償却のデメリットは次の通りです。

  • トータルの節税効果は減価償却と変わらない
  • 会計処理が複雑になる

トータルの節税効果が減価償却と変わらない点は、即時償却と同じです。
特別償却を行う場合、会計処理が複雑になりますので、会計士を雇っていない場合、手間が増える、もしくはその分のコストが増えることになります。

特別償却の適用条件

特別償却の適用条件は次の通りです。

  1. 青色申告を行っている中小企業者等であること
  2. 一定の設備(設備の要件・金額下限額)であること
  3. 特別償却の割合は取得金額の30%まで

中小企業の定義、対象外となる業種があることは、即時償却と同じです。

具体的な節税効果

実際に特別償却した場合と、減価償却した場合の節税効果の違いを見てみましょう。

計算は、わかりやすくするため、1,000万円の設備を購入したとし、減価償却は5年間定額で経費計上、法人税の実効税率を3%とします。
さらに、特別償却の割合を30%として計算します。

【減価償却の場合】

年度経費計上額節税額
1年目200万円60万円
2年目200万円60万円
3年目200万円60万円
4年目200万円60万円
5年目200万円60万円
合計1,000万円300万円

【30%特別償却の場合】

年度経費計上額節税額
1年目500万円150万円
2年目200万円60万円
3年目200万円60万円
4年目100万円30万円
5年目0円0円
合計1,000万円300万円

30%の特別償却を行う場合、減価償却分として200万円の経費と、取得金額の1,000万円×30%=300万円の経費、合わせて500万円の経費計上ができます。
そうすると、1年目で90万円分が節税効果として多くなります。
また、特別償却分は、初年度に適用せずに翌年度に繰り越しができます。

中小企業経営強化税制について

中小企業経営強化税制とは、設備投資の際に、法人税について即時償却又は取得価額の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除が選択適用できる、中小企業向けの税制優遇制度です。

現在、この制度の適用について、2年間の延長期間中となり、期限は令和7年3月31日までとなっています。
実際には、もっと前に終了しているはずでしたが、コロナ禍の影響を受ける中小企業が多くなることが予想されたため、延長適用されている状況です。
令和7年4月以降に延長されるかは未定となっていますので、確実な適用を目指すのであれば、令和6年度中の設備購入をお勧めします。

中小企業経営強化税制の目的・概要・利用条件について

中小企業経営強化税制の目的は、設備投資の初期投資の費用負担を軽減することが第一となりますが、それだけではありません。

対象となる設備が4つに分かれており、それぞれ一定の条件があります。
設備投資を通して、中小企業の経営力を上げることも目的であり、活用するためには「条件に合った設備及び器具への交換」「経営力向上計画を作成し、今後の対策を立てること」が必要となります。

【対象となる4つの設備分類】

類型要件
生産性向上設備(A類型)生産性が、旧モデル比平均1%以上向上する設備
収益力強化設備(B類型)投資収益率が年平均5%以上の投資計画に係る設備
デジタル化設備(C類型)可視化、遠隔操作、自動制御化のいずれかに該当する設備
経営資源集約化設備(D類型)修正ROA又は有形固定資産回転率が一定割合以上の投資計画に係る設備

まず、該当する設備が上の表のどこに入るかとなりますが、太陽光発電・照明・空調・変圧器等はA類型に入ります。
従って、購入予定の設備が「生産性が、旧モデル比平均1%以上向上する設備」でなければいけません。
これは、メーカーにその根拠データをもらい、その設備を管轄する工業会に証明書をもらう必要がありますので、メーカーへの依頼が必要となります。

また、設備の経費のどの項目で計上するかにより、下限額が決まっていますので注意しましょう。

【下限額】

対象設備下限額
機械装置160万円以上
工具
※A類型の場合、測定工具又は検査工具に限る
30万円以上
建物付属設備60万円以上
ソフトウェア70万円以上

太陽光発電・照明・空調・変圧器等は、機械設備もしくは建物付属設備に当たります。

まずは、工業会の証明書発行依頼。その後経営力向上計画の作成が必要

中小企業経営強化税制で、A類型を活用する流れは次の通りとなります。

  1. メーカー(工事店)に工業会証明書の発行を依頼する
  2. 工業会証明書が発行されたら、経営力向上計画を作成する
  3. 経営力向上計画を担当省庁に提出し、認定をもらう
  4. 設備取得(工事含む)
  5. 所轄の税務署での税務申告時に、納税書類に工業会証明書、計画申請書及び計画認定書を添付提出する

上記の流れの通り、経営力向上計画の認定をもらってから設備取得が原則となりますが、コロナ禍時の例外が現在も適用されており、設備取得の60日以内に計画の認定をもらえれば良いことになっています。

しかし、工業会の証明書をもらうのも、認定をもらうのも一定の時間がかかりますので、早めに取り掛かるようにしましょう。

経営力向上計画について

経営力向上計画は、事業分野により提出する省庁及び内容が異なります。

まずは自社がどの分野に該当するのか、それに合わせた内容は何かを確認するようにしましょう。

事業分野検索ページ(独立行政法人統計センター公式ホームページ)

続いて、自社の事業分野に合わせた指針を確認する必要があります。

「事業分野別指針」「基本指針」ホームページ(中小企業庁公式ホームページ)

実際に計画書に記載する主な内容は次の通りです。

  • 現状認識について:自社の事業内容や経営状況・市場の状況など
  • 経営力向上の目標及び経営力向上による経営の向上の程度を示す指標
  • 軽力向上に向けた実施事項
  • 取得する設備内容

上記の目標値については、達成できなかったからといってペナルティがあるわけではありませんが、自社の分析や実施内容、今後の計画を練った上で作成をし、現実的な目標値になるようにしましょう。

税制優遇は令和7年度3月31日まで。令和6年度中の設備投資を。

中小企業経営強化税制の期限は、令和7年3月31日までとなります。

即時償却は、初期費用を抑えて投資回収期間を短縮させることができる制度です。
太陽光発電の設置、業務用エアコン・変圧器・照明の交換を予定されている方は、早めに検討することをお勧めします。

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