【令和6年度】東京都の法人対象:充電設備普及促進事業(EV充電器)
東京都の充電設備普及促進事業は、都内の施設において電気自動車の充電設備設置費用の一部を助成します。
事業期間は令和4年度から令和6年度までです。
国の補助金(NEVが執行団体の充電インフラ補助金)との併用も可能となっています。
助成率及び上限額は設置内容によって異なるため、後ほど説明します。
令和6年度の募集は令和7年3月31日までです。
申請にあたり、「公共用充電」か「非公共用充電」かにわかれます。公共用は第三者が充電に使うことになります。
非公共用は原則は社員だけが使うことになります。
公共用充電 | 商業施設 宿泊施設 時間貸し駐車場 病院等 | 対象となる敷地内で、公道に面し、自由に出入りできる場所に設置することが条件 |
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非公共用充電 | 事務所・工場等 | 対象となる敷地内設置で、特定の利用(社用車用・通勤車用等の充電)に限られることが条件 |
公共用充電として急速充電器を設置する場合、維持管理費に対しても助成金が出ます。
補助金が見つからない場合は、当社が代わりに探します。
重要なポイント
充電設備ごとの助成内容について
導入したい機器の種類よって金額が異なるため、設置する充電器別にまとめていきます。
令和5年度の申請期限は令和6年3月29日となっています。
超急速充電設備(90kW以上)
設備購入費 | 全額(機種ごとの上限あり) | 国の補助金を併用する場合は、その金額を差し引いた額が上限 |
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上限額 | 【上限】1基当たり1,600万円 | 国の補助金を併用する場合は、その金額を差し引いた額が上限 |
受変電設備改修費 | 【上限】435万円 | 国の補助金を併用する場合は、その金額を差し引いた額が上限 |
維持管理費 | 【保守費等】上限40万円 【電気基本料】上限310万円 | 公共施設(商業施設・宿泊施設等)のみ 保守費は設置後3年間まで 電気基本料は設置後5年間までで、再生可能エネルギー100%の電気を使用する場合に限る |
急速充電設備(出力10kW以上)
設備購入費 | 全額(機種ごとの上限あり) | ー |
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設置工事費 | 【上限】6万円/出力1kW or 309万円/基 のいずれか低い方 | ー |
受変電設備改修費 | 【上限】435万円 | 充電設備の合計出力が50kW以上 |
維持管理費 | 【維持管理費】上限40万円 【電気基本料】上限60万円 | 公共施設(商業施設・宿泊施設等)のみ 保守費は設置後3年間まで 電気基本料は設置後5年間までで、再生可能エネルギー100%の電気を使用する場合に限る |
普通充電器、V2H、充電コンセントスタンド
設備購入費 | 半額(機種ごとの上限あり) | ー |
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設置工事費 | 【上限】 1基目81万円 2基目から40万円/基 ※機械式駐車場の場合の上限 1基目171万円 2基目から86万円/基 | ー |
受変電設備改修費 | 【上限】435万円 | 充電設備の合計出力が50kW以上 |
充電コンセント
設備購入費 | 半額(機種ごとの上限あり) | ー |
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設置工事費 | 【上限】 1基目60万円 2基目から30万円/基 | ー |
受変電設備改修費 | 【上限】435万円 | 充電設備の合計出力が50kW以上 |
V2B充放電設備
設備購入費 | 【上限】 1基設置:125万円 2基設置:187.5万円 3基以上設置:250万円 | ー |
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設置工事費 | 【上限】 1基設置:62.5万円 2基設置:93.7万円 3基以上設置:125万円 | ー |
受変電設備改修費 | 【上限】435万円 | 充電設備の合計出力が50kW以上 |
国の補助金との併用について
環境省の補助金である充電インフラ補助金との併用ができます。
充電インフラ補助金の補助内容は以下の通りです。
- 機器の補助率は最大1/2
- 設置工事費は定額補助。施設・設置機器の種類で異なる
- 受変電設備を設置する場合、別途補助金
併用する場合、国の補助金の交付を受けてから都の助成金を申請することになります。
その際、都の上限額から国の補助金額を差し引いた額が助成金として支払われます。