【東京都】中小企業者向け省エネ促進税制(空調/照明/太陽光発電等)
重要なポイント
補助金の概要
東京都の中小企業者向け省エネ促進税制は、都内の中小規模事業所等において、特定の省エネルギー設備等を取得した場合に、法人事業税を減免する制度です。
設備の取得価額(上限2,000万円)の2分の1を、取得事業年度の事業税額から減免されます。令和8年(2026年)3月30日までの間に終了する設備更新が対象です。
対象設備は、空調、照明、ボイラー、太陽光発電などで、都が導入推奨機器として指定した機器が対象となります。
補助事業名 | 中小企業者向け省エネ促進税制 |
減免額 | 設備の取得価額(上限2,000万円)の2分の1を、取得事業年度の事業税額から減免 |
対象事業年度 | 令和8年(2026年)3月30日までの間に終了する各事業年度に設備を取得し、事業の用に供した 場合に適用 |
対象設備 | 空調/照明/太陽光等 ※東京都が導入推奨機器として指定したもの |
対象者 | 「地球温暖化対策報告書」等を提出した都内の中小企業者 |
執行団体 | 東京都主税局 |