企業向け太陽光発電の導入で失敗しないための注意点

あなたの企業でも太陽光発電設備の導入を検討されていると思います。
とくに令和4年頃から、建物の屋上や敷地内に太陽光発電を設置している企業がとても増えてきました。
このページでは、企業が自家消費型の太陽光発電設備を導入するときの失敗事例や、失敗しないための注意点をまとめています。
- ①導入するときの手続き(電力協議や申請)で失敗する
- ②補助金のことをよく理解していなくて失敗する
- ③構造計算や耐荷重確認をせずに導入して失敗する
- ④施工で必須となる「停電工事」で失敗する
- ⑤設置後に、保守管理維持で失敗する
注意点よりもまずは、「太陽光パネルを載せた場合の概算だけでも知りたい」という方は、
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失敗事例や導入するための注意ポイントをまとめたページがなかったので解説します。
太陽光発電設備の導入は、失敗事例を学んでからでも遅くありません。
明電産業/牛山電工は、昭和23年創業の電設資材の卸会社です。
補助金を使って企業の電気代削減をすることが得意で、補助金申請専門の部署があります。すでに令和5年度の補助金申請のサポートしています。
太陽光発電設備の導入で補助金の活用を考えていると思いますので、まずはこのページをご覧ください。
①導入するときの手続き(電力協議や申請)で失敗する
まずは、完全自家消費型の場合の注意点を解説します。
予算の都合で、導入時期をある程度決められていると思います。導入時期にあわせるために電力会社への協議や申請時期を知る必要があります。
完全自家消費型で系統 (電線網)に電気を流さず自家消費する場合でも電力会社と協議をおこなう必要があります。
そして申請許可が出てからでないと、工事を進めることができません。
この申請許可は、1ヵ月~6カ月程度かかります。(電力会社によって異なります)
完全自家消費で電気が余らない自家消費型の太陽光発電でも、各電力会社への協議申請は必須となります。
次に、余剰分売電をする場合の注意点を解説します。
※余剰売電とは、太陽光発電で使い切れなかった電力を売ること
FITの場合は50kWで低圧と高圧に分かれて、 低圧は事前協議が免除されています。
しかし、高圧受電設備(キュービクル)を介してグリッドに逆潮流する場合は、 設備容量が50kW未満でも高圧扱いとなります。
電力のシステム設計をする前に、電力事前協議にて送電網の空きがどうかを確認が必要です。
空きがあるとなった場合、余剰の電力システム設計ができるようになります。
事前協議なしで現場調査、システム設計をしても空きがなければ余剰を送電網に流すことができないため、注意してください。
②補助金のことをよく理解していなくて失敗する
令和5年度も昨年度に引き続いて太陽光発電に活用できる補助金が出る予定ですが、
補助金申請内容をよく理解しないまま設置の話を進めてしまうと失敗してしまいます。
例えば、環境省のストレージパリティ補助金を利用したい場合、産業用蓄電池の導入が必須となりました。
それに対し、産業用蓄電池の導入が必須ではない地方自治体の補助金が実施される場合があります。
産業用蓄電池は導入費用が高額になるため、産業用蓄電池と一緒にして環境省の補助金を活用した方がメリットが高いのか、
蓄電池をつけずに地方自治体の補助金を活用した方がメリットが高いのか、比較することが大切です。
余剰売電についても注意が必要です。
現在、太陽光発電は自家消費が対象となりますが、完全に売電ができないわけでありません。
FIT/FIP制度を使わなければ余剰売電が可能な場合が多く、例えば、電気代削減以外に遮熱効果を狙って、なるべく屋根全体にパネルを設置したい場合、
「自家消費+FIT以外の売電」として補助金申請する手段もあります。
それ以外にも、補助金の完了報告の期限についてのトラブルがあります。
通常は年度内に工事の完了・施工店への支払いを済ませ、工事後の写真や支払いの領収書等を含めた完了報告を提出する必要があります。
完了報告を期限までに提出できなければ、採択が取り消しになってしまう場合があります。
補助金の情報が入ると、補助率や上限額に目が行ってしまい、細かいところに気が付けないことが多いです。
検討を進めていく中で、こんなはずではなかったとならないよう、最初の段階でしっかりと施工業者から説明をしてもらいましょう。
また、その段階で、施工業者自身が補助金について詳しくなさそうであれば、他の施工業者にも話を聞いて、比較することをお勧めします。
③構造計算や耐荷重確認をせずに導入して失敗する
特に古い建物(築30年が目安)の場合は、太陽光パネルが載せられるかどうかの確認が必要です。
建物が太陽光パネルの重さに耐えられずに、屋根が壊れてしまう危険性があります。
特に古い建物の場合には構造計算をして、太陽光パネルを載せても問題ないか確認できれば安心です。
太陽光パネルの設置自体が長期荷重となり、さらには設置期間が20年以上となる場合が大半です。
もしも太陽光パネルの設置を検討していて建物に不安がある場合は、必ず建築士に相談してください。
太陽光パネルを載せる前に、構造計算の依頼をしておくことが安心です。
④施工で必須となる「停電工事」で失敗する
太陽光発電では、停電工事が必要です。
この停電工事にも注意点があります。停電工事前と工事期間中の注意点を解説します。
まず、停電工事の前に、停電があることを社内で共有します。
そして、施設の警備をしている警備会社に連絡をして停電になることを伝えます。
とくにテナントがある施設では、停電情報を共有しておくと停電作業がスムースに実施できるように調整が必要です。
逆に、停電工事を共有していないと、お客様にご迷惑をおかけしてトラブルの原因になります。
事前に必ず確認してから進めてください。
次に、停電工事中の注意点を解説します。
停電させる直前、停電復旧時は社内で共有しておきます。
停電の直前には、電気主任技術者や電気工事士に状況を確認して、 およその停電時間も報告します。
停電時間が長時間かかるわけではないですが、その間は業務を進めることができないので、きちんと事前に共有が必要です。
停電時に思わぬトラブルとならないよう、事前にできることはすべておこなってください。
⑤設置後に保安管理維持で失敗する
太陽光発電は、出力により、50kWを境に扱いが異なります。
50kW以上の太陽光発電設備は、重大な事故につながる危険があるため、保安には主任技術者の選任が義務付けられています。
年2回、主任技術者による定期点検が義務付けられており、保安管理費用を経費として考えておく必要があります。
大規模な太陽光設備にすると、その分高額になりますが、主任技術者の中には太陽光発電や蓄電池への理解が不足していることもあり、必要以上に高額な見積りが出ることもありますので、注意が必要です。
※毎月のイニシャルが発生主任技術者による保安管理費用 (太陽光追加分) どのように設備を接続するのか、 保安上問題 はないかなど、 主任技術者との協議が必要となります。
50kW未満の太陽光発電についても、保安管理は必要です。
まず、事故報告です。
10kW以上50kW未満の太陽光発電については、2021年4月から事故報告が義務化されています。
- 感電事故:感電により人が死亡もしくは入院した場合の事故
- 電気火災事故:太陽光パネルなどの設備が原因で発生した火災
- 他者への損害:太陽光パネルの飛散等で、他者へ損傷が発生する事故
- 設備の破損:太陽光パネルの破損等で運転が停止する事故
事故報告は、各地域を管轄している産業保安監督部(関東なら「関東東北産業保安監督部 電力安全課」)に対し、所有者が24時間以内に速報を報告、さらに30日以内に詳細の報告をする必要があり、
報告をしなかった場合、もしくは虚偽報告をした場合は罰則の対象となります。
さらに、2023年3月から、10kW以上50kW未満の太陽光発電に対しても保安管理が強化され、新たに3つの義務を負うことになります。
【新たに発生する3つの義務】
・技術基準適合維持
・基礎情報提出
・使用前自己確認
提出する基礎情報については、保安管理担当者も報告項目に含まれており、社内で対応できなければ委託する必要があります。
太陽光発電設備が増えてきていますが、それと同時にずさんな工事、保安管理の不備により放置されている設備が増えてきています。
そういった理由から、重大な事故につながる恐れがあるため、保安管理に対しての規則が厳しくなってきています。
保安管理については、新設時だけではなく、既設も対象になることがあり得ますので、注意が必要です。
太陽光発電設備(ソーラーパネル)のオススメ補助金・助成金(企業向け)
(全国)ストレージパリティ補助金
| 対象者 | 全国の民間企業など |
|---|---|
| 対象設備 | 自家消費太陽光発電・蓄電池等 ※蓄電池だけの導入は不可 |
| 補助上限(補助率) | 太陽光発電設備:2,000万円(4万円/kW) 定置用蓄電池(業務・産業用):4,000万円(3.9 万円/kWh) |
| 募集期間 | 一次公募:2026年7月9日(木)~2026年7月31日(金) 二次公募:2026年8月27日(木)~2026年10月2日(金) |
| 補助事業名 | 令和8年度当初予算における二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(民間企業等による再エネの導入及び地域共生加速化事業)のうち、ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業 |
| 事務局 | 一般社団法人環境イノベーション情報機構 |
ストレージパリティ補助金は、環境省などが主導する、再生可能エネルギーの導入を拡大するための支援事業です。
この補助金は、主に企業や自治体が太陽光発電設備とセットで定置用蓄電池を導入する際の費用を補助します。

(全国・旅館ホテル業)宿泊施設サステナビリティ強化支援事業
| 補助事業名 | 令和7年度宿泊施設サステナビリティ強化支援事業 |
|---|---|
| 補助金 | 上限1,000万円 |
| 補助率 | 1/2 |
| 申請期間 | 令和7年3月24日(月)~令和7年5月30日(金) |
| 対象設備 | 太陽光発電 蓄電設備 LED照明機器 省エネ型空調 等 |
| 対象者 | 全国の宿泊事業者 ※同一事業者からの3施設まで |
| 注意点 | 以下のいずれかの登録済みまたは登録予定 ①宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドラインに基づく登録制度 ②観光施設における心のバリアフリー認定制度の登録 |
| 執行団体 | 国土交通省・観光庁 |
この補助金は、宿泊施設における省エネ設備等の導入に要する経費の一部を助成することにより、訪日外国人旅行者の受け入れに向けて、宿泊施設のサステナビリティの向上に関する取組を支援する事業です。
ホテルや旅館などの宿泊施設だけが使える補助金はとても珍しいです。
補助上限が最大1000万円なので、とても魅力的な補助金です。
もしもあなたのホテルや旅館で、空調やLED照明、太陽光や蓄電池を設置して電気代削減や脱炭素化を目指したいのであれば、かならず使いたい補助金の一つです。

(全国・物流倉庫業)ゼロエミッション化に向けた省エネ設備導入・運用改善支援事業
物流脱炭素化促進事業とは、国土交通省の予算で組まれており、流通業務施設等において、再生可能エネルギー電気の利用に必要な設備およびその電気を利用する車両等の導入経費の一部が補助される補助金です。
この補助金は、必要な取り組みと補助対象が一部異なるため注意が必要ですが、補助率が1/2、上限が2億円であることから、導入経費の負担を大きく減らすことが可能です。

(全国)中小企業経営強化税制(税制優遇制度)
税制優遇制度とは、中小企業等が省エネ設備を導入する場合に即時償却又は設備価格の10%の税額控除を適用できます。※税制優遇制度は補助金ではありません。
対象設備は太陽光発電設備、蓄電池、パワーコンディショナー、空調設備など多数あります。
税控除ができることは、中小企業にとって非常に大きなメリットになります。しかし申請手続きが面倒で時間がかかることがデメリットです。

上記のオススメ補助金以外にも、自治体(市区町村)の補助金が多数あります。
自治体・設備ごとにまとめていますので、ご覧ください。

【企業向け】太陽光発電設備(ソーラーパネル)の事例・お役立ち情報
FAQ:太陽光発電設備(ソーラーパネル)のよくある質問







