
【東京都 農業限定】東京農業における再生可能エネルギー利用促進事業(太陽光発電/蓄電池)

東京都は、「東京農業における再生可能エネルギー利用促進事業」として、農業分野においても太陽光で発電した再生可能エネルギーの利用を進めるため、太陽光発電設備等の設置と、その電気を動力に活用する農業機器の購入への費用の補助を新たに開始します。
申請受付期間は7月上旬予定です。
補助事業者は都内区市町村内の農業者となり、実際に設備を導入できるのは、都内の認定農業者または認定新規就農者となります。
重要なポイント
補助金について
補助金の概要
名称 | 東京農業における再生可能エネルギー利用促進事業 |
対象者 | 都内に住所、主要営農地がある次のうちのいずれかに該当 ・認定農業者 ・認定新規就労者 |
対象設備 | すべて自ら農業利用する設備に限る (1) 太陽光発電設備 (2) 電動農業機械及び器具 (3) (1)及び(2)の付帯設備 ※ただし、(1)(2)を併せて導入し、かつ(1)を電力供給源とすること (4) (1)及び(2)と同時に設置する蓄電池 |
補助率及び補助限度額 | 対象設備において (1)(2)(3)は補助率2/3以内 (4)は補助率3/4以内 補助上限額は1事業実施主体につき補助金50万円を下限とし、上限額は500万円 (1設備・1機器などの補助対象経費10万円以上のものが対象) |
申請期間 | 7月上旬~ |
担当部署 | 東京都農林水産部農業振興課 |
認定農業者・認定新規就労者について
認定農業者について
認定農業者とは、区市町村から農業経営基盤強化促進法第12条に規定する農業経営改善計画の認定を受けた農業者をいいます。
農業者が市町村の基本構想に示された農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫に基づき、経営の改善を進めようとする計画を市町村等が認定します。
認定を受けた農業者に対して支援措置が講じられます。
農業経営改善計画は、5年後の目標とその達成のための取組を記載します。
主な記載内容は次の通りです。
- 営農活動の現状及び目標(営農類型、年間所得、年間労働時間)
- 農業経営の規模拡大に関する現状及び目標(作付面積、飼養頭数、関連・附帯事業の売上げ等)
- 生産方式の合理化・経営管理の合理化
- 農業従事の様態の改善
支援措置は次の通りです。
- (経営所得安定対策) 畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)
- (経営所得安定対策) 米・畑作物の収入減少影響緩和交付金(ナラシ対策)
- (融資) スーパーL資金及び農業近代化資金
- (融資) 資本性劣後ローン
- (税制) 農業経営基盤強化準備金制度
- 農業者年金の保険料支援
- 農地転用手続のワンストップ化
認定新規就農者について
認定新規就農者とは、新たに農業を始める方が作成する青年等就農計画を市町村が認定し、その計画に沿って農業を営む認定新規就農者に対して重点的に支援措置を講じるものです。
認定新規就農者として認められる条件は次のどれかに該当する必要があります。
- 青年(原則18歳以上45歳未満)
- 特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)
- 上記の者が役員の過半数を占める法人
農業経営を開始して一定の期間(5年)を経過しない者を含みます。
認定農業者は含みません。
認定をもらうためには、まず青年等就農計画認定申請書の作成が必要です。
主な記載内容は次の通りです。
- 年間農業所得及び年間労働時間の現状及び目標
- 目標を達成するために必要な措置
5年後に達成すべき目標及びそのために必要な措置を考えることになります。
認定機関は各区市町村となるため、作成段階で相談することをお勧めします。
補助金活用について
上記の通り、この補助金を活用するためには、認定農業者か認定新規就農者のいずれかである必要があります。
どちらも、経営的な視点が必要となりますが、太陽光発電及び蓄電池の導入により光熱費を削減させることが、経営目標を達成させるうえでメリットが出ることが考えられます。
補助率も、他の太陽光発電設置の補助率に比べて高めとなっています。
都内で農業を行っている方で、太陽光発電、蓄電池による光熱費を削減させたい場合には、こちらの補助金活用を検討してみましょう。