太陽光発電の設置を検討している法人様
「なるべく少ない経費で太陽光発電を設置したい」
「太陽光発電を設置したいけど、税金ってどれくらいかかるの?」
こういった疑問に答えます。
この記事の内容
・太陽光発電を所有することでかかる税金
・3つの節税方法
明電産業は、産業用、住宅用の太陽光発電の施工を数多く設置しています。
また、自社も太陽光発電を所有しており、実際に所有することでかかる費用・手間を熟知しています。
今回は、所有にかかる費用の中で、税金に絞って解説していきます。
太陽光発電を所有することでかかる税金
固定資産税
太陽光発電を設置する場合、出力、設置タイプ(完全自家消費・余剰売電・全量売電)問わずかかる税金が固定資産税です。
固定資産税は「評価額×1.4%」が、評価額が150万円を切るまで毎年かかることになります。
【評価額の計算方法】
・1年目:取得金額×93.6%
・2年目以降:前年度評価額×87.3%
固定資産税は、令和5年度末まで軽減措置が適用されます。
詳しくは次の章に記載します。
法人事業税
余剰売電、もしくは全量売電する場合、法人事業税がかかります。
以下の内容は、資本金1億円以下で売電する場合の法人事業税のルールです(資本金1億円以上は法人税の適用ルールが異なるため、ここでは割愛します)。
太陽光発電による収入が、主となる事業の売上の1割程度以下の場合
この場合は、他の事業に含めて事業税を計算することになります。
太陽光発電による収入が、主となる事業の売上の1割程度を超える場合
この場合、太陽光発電は他の事業と別に考えることになります。
例えば、主要事業が食料加工の製造業において、太陽光発電による売電収入が製造業による売上の1割を超えた場合、「製造業と電気発電業を兼業」していることになります。
太陽光発電の売電収入にかかる法人事業税は、
・収入割(≒売電の売上)×0.75%
・所得割(≒売電の利益)×1.85%
の合算となります。
消費税
売電収入がある場合、消費税の課税事業者であれば消費税がかかります。
本業の収入と売電収入の合計が1,000万円を超えるかで決まるので、本業の収入がその前後の場合には注意が必要です。
減価償却にも注意が必要
太陽光発電は、減価償却して経費計上します。
法定耐用年数である17年にわたり経費に計上することになり、減価償却方として、定額法と定率法の両方を選択することができます。
定額法は導入費用を17で割った額を経費として毎年計上し、定率法は一定の割合をかけて算出した額を経費として計上していく方法です。
法人が太陽光発電を設置する場合は減価償却が基本ですが、中小企業の税制優遇をうまく活用すれば、一括償却させることで、投資回収期間を短くさせることができます。
詳しくは次の章に記載します。
3つの節税方法
太陽光発電所有に際し、3つの節税方法があります。
中小企業経営強化税制による税制優遇の活用
中小企業が特定の条件を満たす設備、器具を導入する際、次の2つのうちどちらかの支援を受けることができます。
・設備導入費用の最大10%を控除できる
・即時償却により、導入初年度に節税させることができる
太陽光発電は「完全自家消費」か「自家消費率50%以上の余剰売電」が対象となります。
太陽光発電は導入経費が高くなることが多いですが、経費計上が17年間の減価償却となります。
一括償却できると、初年度の節税につながるため投資回収期間を短くできることもできます。
この税制優遇制度は、令和5年の3月末で終了予定でしたが、令和7年3月末まで延長されることになりました。
固定資産税の軽減措置
太陽光発電を所有する際、3年間は評価額を3分の2にし、固定資産税を軽減させることができます。
<例.1,000万円で太陽光発電を設置した場合の初年度の固定資産税>
・通常の固定資産税
1,000万円×93.6%(減価残存率)=936万円(評価額)
⇒ 936万円×1.4%(固定資産税率)=13.1万円
・軽減した場合
1,000万円×93.6%(減価残存率)=936万円(評価額)
⇒ 936万円×2/3×1.4%(固定資産税率)=8.7万円 4.4万円の節税
軽減率は基本は3分の2(1,000kW未満の場合。1,000kW以上の場合、基本は4分の3)ですが、自治体により独自に設定されており、中には2分の1にしている自治体もあります。
注意が必要なこととして、FIT/FIP認定している設備は対象外となるため、基本は完全自家消費太陽光に適用される措置と考えて下さい。
適用は令和5年度末までとなります。
必要経費の経費計上
太陽光発電の維持管理費も経費として計上することができます。
メンテナンス費用、保険料、周辺機器の費用など、出力が大きい場合には必要経費も高額になります。
経費計上することで節税につながります。
節税に適している太陽光発電
先ほどの章にある通り、中小企業経営強化税制による一括償却を行うと、初年度の導入経費負担をかなり軽減できます。
電気代がさらに高騰しそうな状況となっている今、自家消費太陽光発電はその対策法として有効な手段となります。
税制優遇が活用できる期間内に太陽光発電を設置できるよう、早めの検討をお勧めします。
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近隣エリアで、中小企業が使える補助金一覧
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- 令和6年度版:全国の中小企業向け補助金・助成金の一覧
- 令和6年度版:東京都の中小企業向け補助金・助成金の一覧
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- 令和6年度版:福島県の中小企業向け補助金・助成金の一覧
- 中小企業経営強化税制(税制優遇制度)で即時償却や税額控除
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